おそらく来年度の司法書士試験の最大の改正点になる可能性があります。
今日、東京法経学院
の無料セミナーを受講しました。(昨年 東京法経学院の答練を受けていたので案内が来ました)
無料と言っても、3時間ミッチリ、76ページと6ページのレジュメ2冊、有料でも文句のないセミナーでした。東京法経学院はお金儲けは下手ですねー。お金の無い独学者は多いに助かる、です。(LECと対照的、LECはちょっとしたセミナーでも有料のようです。)
内容は、従来の民法法人(公益法人)といわゆる権能なき社団が「一般法人」となる、改正(変更)です。
結果、民法の38条〜84条が無くなる、33条〜27条は条文の内容が変わる、中間法人法は無くなって、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(一般法人法)に変わります。
一般法人法はH18.6.2改正、H20.12.1施行 ですから、来年度の司法書士試験の範囲に含まれる可能性があります。
講師の先生(東京法経学院 吉長先生)の説明では「一般法人法が試験範囲になるかどうかは未定。施行される12月までは。ただ、一般法人法は会社法の規定を模しているので、今日は会社法の復習をかねて講義します。」
理事会と取締役会、株主総会と社員総会、等よく似た組織で機能、権限です。
又、なぜ今回の改正(改正なのかな?単なる変更では)があったのか?・・・・従来(現行)の公益法人は行政庁の裁量による許可制なので、税金逃れ、天下り等を目的にした実態のアヤシイ公益法人が問題となっていた、と言うことです。
有益、最新の有意義な情報を無料でいただけて、東京法経学院さま、吉長先生ありがとうございました。
ご参考:司法書士一,般法人法

つながりで来ました。
受験生のページを訪ねてます。
こんど、タダで法律条文が参照
できるページを始めました。
ぁゃιぃサイトぢゃないし、
ボッタクリもありません。
いっぺん覗いてみてぇや!
合格6法ドットコム
http://goukaku6pou.com/
理由はどうあれ、貴方のブログを参考にしたい輩には許せない!